2003/01/29 No.7768
若者に被害急増 アポイントメント商法
ゲスト:県消費生活センター 河野美彦さん
県立消費生活センター TEL 088-623-0110
アポイントメント商法に関する相談(県消費生活センター調べ)
平成9年度:37件、平成10年度:41件、平成11年度:41件、平成12年度:85件、平成13年度:73件。
平成14年度(今年度)は、4月から12月までですでに77件
アポイントメント商法で被害が多いのは・・・(今年度・県消費生活センター)
- ネックレス
- 指輪
- 教材用のビデオ・DVDソフト
- 旅行などのサービス会員
平均購入金額 \1,015,765
最近「アポイントメント商法」と呼ばれる悪徳商法が全国で横行し、20代の若者が被害にあっています。
そのアポイントメント商法というのは電話やメールなどで「会って話がしたい」「景品があたった」などと言って相手を巧みに喫茶店などに呼び出し最終的に何十万もする高額な貴金属などを売りつけるというものです。
この電話などで会う約束、アポイントメントをとるので「アポイントメント商法」と呼ばれています。
この「アポイントメント商法」による被害はここ数年、県内でも広がっています。
県の消費生活センターへの相談件数で見てみますと平成9年度から11年度はおよそ40件だったんですが12年度に急に80件を超えて倍に増えています。
今年度も昨年の12月までで77件を数え過去最高になることが見込まれています。
そこで県消費生活センターでは昨年末に異例の「注意報」を出して、注意を呼びかけています。
長引く不況がその一因になっていることは否めない事実です。
今朝はこの悪徳商法の巧みな手口を紹介するとともに県内で実際に発生した事例をみていきます。
スタジオには悪徳商法などの相談にのっている県消費生活センターの所長、河野 美彦さんにお越し頂いています。
ここ数年、ほんとうに被害が増えてますね。
>携帯電話の普及も影響しているのでは…
(視聴者の情報などを呼びかけ)
さて、「アポイントメント商法」
なんでそんなに簡単に呼び出されて高いもを買わされてしまうのかと疑問に思っている方も多いでしょう。
具体的な手口を県内で実際に起きた例で見ていきます。
被害にあったのは県内に住む20代の男性です。
ある日突然この男性の所に見知らぬ20代の女性から携帯電話のメールが入りました。
内容は彼氏を募集しているというような趣旨のものです。
男性は返事を返しそれ以後二人の間でメールのやりとりや電話での交際がはじまりました。
それはまるで恋人のような感じなんです。
しかし、怖いのはここからなんです。
やりとりがしばらく続いたあと彼女は男性に会いたいと言い出しました。
男性のほうは彼女を恋人だと思いこんでいるので疑うことなく出かけていきました。
待ち合わせたのは喫茶店。
最初はたわいもない話をしていたんですがしばらくしてから彼女がこう言い出しました。
「実は宝石の販売をしているんです。指輪や宝石を買っ欲しいんですが…」
これには男性も驚き、最初は断っていました。
しかし、最後には彼女が泣き出してしまったので仕方なくクレジットで購入の契約をしてしまいました。
その購入金額がおよそ100万円なんです。
しかし、この男性はこれでもまだ被害にあったとは思ってなかったんです。
つまり仲良くなれたので「これでいつでも会えるようになる」とさえ思っていたんです。
しかしその後は、電話をかけても彼女は会ってもくれない。
最後には電話も通じなくなってしまいました。
そしてこの男性はここまで来てようやくだまされたと気付いたんです。
…これが県内で実際に起きたアポイントメント商法の例です。
なんか安っぽいドラマのようですが恋人のようにされると会ってしまうんでしょうか?
だからこうした手口は「デート商法」、「恋人商法」とも言われるんです。
一般的には男が女に、女が男に誘いの電話をかけるそうです。
じゃぁもちろん女性も被害にあうと…
そしてすべてのアポイントメント商法がこのように恋人を装うのではりません。
しかし、ほとんどの場合が最初、さも友人や恋人のように親しげに電話やメールを入れてくるそうです。
しかし、最初のメールの時点でおかしいと思わないのが今の若者…なんでしょうか?河野さん?
>被害者が被害にあっていると理解していないケースが多い
>今のは連絡とれなくなったケースだが契約後も関係が続いて何回も買わされている人がいる…
>だから問題の表面化が遅い
さて、今回「おはようとくしま」ではあやうくアポイントメント商法にひっかかりかけた20代の女性に話をきくことができました。
業者の悪質な手口や凶暴ぶりを語ってくれました。
(VTR)
とにかく「会う」と約束するまでしつこく電話がかかってくる。
「会う」というとすぐ切ってくれるみたいです。
河野さん、最初の電話の対応が大事だったんでしょうか?
>一番の予防法は最初、相手にしないこと。
話をあわせたり、曖昧な返事をするとつけ込まれる。
このケースは大阪の男性でしたが県外の業者が多いんですか?
>県外からも多い。中には大阪や神戸に出かけて会うケースも
(視聴者からの情報、意見)
さて、アポイントメント商法。
そのほかにも様々な手口があります。
県内の被害例でみていきます。
(具体的なケースを3例紹介)
河野さん、同じ人が2回も被害にあう人がいるんですね?
>結構多い。退会するには100万いるけど、今なら50万って言われる。
それにしても被害の額が何十万円と大きいですよね。
こちらご覧ください。
これは県の消費生活センターが今年度まとめたものですが、
被害が一番多いのはネックレス、次が指輪、教材用のビデオ・DVD、そしてさっき紹介したような旅行などのサービス会員と続いています。
驚くのはその平均購入金額です。なんと101万5765円です。
ひとりが平均これだけの被害にあってるんです。
河野さん、アポイントメント商法で被害にあった場合はどうしたらいいですか?
>クーリングオフで契約書受領日を含めて8日間以内ならこのような書面を通知する一方的に解約できる
>届いたかどうかを確認するため「内容証明郵便」などでないといけない
(視聴者からの情報など)
うまい話には絶対落とし穴があると思わないといけませんね。
見知らぬ人からの連絡は要注意です。
今朝は若者の被害が急増しているアポイントメント商法について詳しく見ていきました。
河野さん、どうもありがとうございました。放送台本から抜粋。細部では実際に放送された内容と違うところがあります。
(This is an uncorrected transcript for site edition ,different from real program. )
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